2011-05-16

贅沢税の徴収範囲 建築業者からの提言殺到

政府は、不動産価格の高騰化、バブル化への対応のため、最近「特種貨物及労務税条例」(別称:贅沢税)の制定を推進している。この法令は既に立法手続が完成し、行政院も贅沢税の執行6月1日に正式に施行することを定めた。

贅沢税の施行により大きな影響を受けるのは、まず不動産の関連業者及び不動産の投資家、他の高価品(例えば、高級な輸入車、スポーツカー等)の販売業者または輸入業者等が考えられる。特に不動産の場合、贅沢税の規範する主な対象となっているので、政府が贅沢税の施行細則を策定する際、建築業者から贅沢税の徴収範囲について、数多くの提言が殺到した。主に、特種貨物及労務税条例第5条の免除条項をめぐるものであった。例えば、特種貨物及労務税条例第5条第7号で「営業者が家屋の建築を完成した後の一回目の譲渡」を一つの免除事由として定めており、施行細則でその範囲を定め、①営業者が自らの土地に建築し、販売する家屋、②営業者が「合建分屋」で配られる家屋③営業者が他人の土地に家屋を建築して販売するその家屋、④営業者と他人が「合建分屋」である場合、営業者が買戻条件を付けて販売するその家屋等の四つの状況があげられている。ただし、返品された家屋について、建築業者が家屋を買い戻して、更に他人に販売する場合は、事実上の「一回目の譲渡」と解されるべきであると建築業者が提言した。

贅沢税の施行について、施行前でも台湾の市場に対して大きな影響をもたらすと見られている。施行後にもかなり影響が発生すると予測されるので、贅沢税の関連課題に対して、引き続き注目する必要があると思う。
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