2011-06-27

金融消費者保護法可決 争議処理機構 年内に成立

立法院は2011年6月4日に「金融消費者保護法」を可決した。将来、金融消費に関する紛争について、行政院金融監督管理委員会が年内に成立する予定の「財団法人争議処理機構」に一任することにした。その評議結果は民事裁判所判決の効力を持ち、過去のような一般消費者が自ら金融機構と戦わなければならない「孤軍奮闘」という不対等の状況を解決することができる見通しである。 

可決した条文によると、一旦金融紛争が発生した場合、消費者は金融業者に申し込んで不成立になった後、60日以内に「財団法人争議処理機構」に評議を申し立てることができ、金融業者は該機構に紛争に関する書類、関係資料を提出しなければならず、該機構の評議の結果は民事裁判所の判決と同じと見なされる。もし、評議の結果を受け入れない場合は、消費者は裁判所に訴訟を提出することができる。 

該機構の財源に関し、政府は5年間に分け、総計10億元を編成する予定である。理事会のメンバーは金管会より、学者、専門家及び公正な人士などから選任し、該機構内では、金融消費者サービス部門と評議委員会を設立する方針である。 

また、金融消費者を保護するため、金融業者は広告や販売勧誘或は販売促進キャンぺーンを行うとき、虚偽の事実の告知、詐欺、隠蔽または誤認させる行為をしてはいけない、また、金融知識を紹介する名目で個別金融商品或はサービスを勧める行為をしてはいけないなども、この法案においても明確に定められている。
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