2011-06-27

海外保険会社の保険の販売 3年以下の懲役2千万の罰金

立法院は2011年6月14日に「保険法」修正案を可決した。保険業者が海外保険会社の保険を販売することに対する規範は、元来の過料から最大33年以下の懲役及びニュー台湾ドル22千万の罰金に処することになり、いっそう厳しくなった。 

また、個人資料保護法に合わせ、本人の書面同意を得なければ、病歴、医療、健康検査などの個人資料を収集、処理することができないという規定も保険法に定められた。 

「行政院金融監督管理委員會」(以下「金管会」という)は、消費者に対して海外保険会社の保険を買わないように絶えず呼びかけているにもかかわらず、台湾では海外保険会社の保険市場が小さくないようであり、毎年資金が海外に流れて保険が買われている。何故なら、海外市場のレートが台湾より低く、保険料につきいえば、香港或はアメリカの保険は台湾ドルで計算する保険より安いためである。また、税務機関が資金動向を把握することが割りと難しいので、海外の保険会社の保険は富豪たちの「租税回避」のルートになることもある。 

関連業者によると、海外保険会社の保険の大口取引先は、弁護士、医師、会計士のいわゆる「三師」と電子長者などが挙げられている。 

金管会によると、海外保険会社の保険を販売することに対する罰則が過料を処するだけで刑事責任がないことが、過去長い間海外保険会社の保険の販売が途絶えない原因となったと指摘している。よって今回の改正案では、刑事責任を有するように改正し、そして罰金も引き上げたとのことである。
前の記事 一覧に戻る 次の記事