2011-07-11

取引条件隠蔽:瓏山林企業股份有限公司に過料1000万元

瓏山林企業股份有限公司(以下、「瓏山林公司」という)は、住宅売買契約に一部の取引条件を消費者に隠蔽したので、行政院公平交易委員会(以下、「公平交易委員会」という)に公平取引法第24条の規定に違反することを理由に1000万元の過料を課された。

瓏山林公司は、最初から前売り住宅の共用部分が車道を含むという情報を開示していないにもかかわらず、消費者が受領した不動産所有証明書に車道の面積が含まれていたということである。公平交易委員会は、前売り住宅の共用部分の配分は取引面積の計算にかかわるので、消費者が住宅を購入するか否かを決定するキーポイントとはいえるが、なお、前売り住宅はまだ所有権登記がされていないため、消費者は政府機関から関連資料を調べることができないので、もし建設会社からこの部分についての情報を契約にて詳しく開示されなかった場合、建設会社の行為は、明らかに消費者の情報不足による弱い立場を利用し、積極的に欺罔及び消極的に重要な取引情報を隠蔽することにより高額の不法利益を獲得した行為に該当し、不正競争を構成すると認定した。
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