2011-07-11

性犯罪者の治療場所 監獄から病院へ

最高裁判所は、6月23日に性の自主権の侵害案件に関し、重要な決定を下し、法務部、衛生署及び矯正署ができる限り早く強制治療を実施する専門病院を設立するよう要求し、性犯罪者と猥褻犯の矯正治療を監獄で治療させてはいけないと示した。

本件の経緯は、原審がある男性の性犯罪者を従来通り監獄に移送し、且つ治療するとの処分を下したが、最高裁判所は男性の妻の異議申立により移送決定を取消すと決定した。最高裁判所は、刑法には、性の自主権の侵害罪を犯し、鑑定の結果により明らかに治療を受ける必要がある者は、適当な場所で治療を受けさせることができると規定されており、そこでの強制的な治療は身体自由を拘束する保安処分であるが、必ず監獄で行わなければならないわけではないと表示し、なお、監獄の役割は犯人を監禁することであり、たとえ教化又は矯正の機能を担っていても、治療することではなく、特に性犯罪者が監獄内で一番地位の低い犯人として、いじめられる現象が時々あり、治療の効果は殆どないので、性犯罪者の強制治療は病院で治療を行わければならないと示した。
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