2011-07-11

会社法改正のポイント

会社法の一部改正条文が6月13日に立法院で可決され、6月29日に総統により公布され、7月1日に施行された。今回の改正ポイントは以下の通りです。

1. 公開発行の取消手続を明文化する

改正前の会社法には「会社は取締役会の決議により証券管理機関に公開発行手続を行う申請をすることができる。」と規定されており、公開発行の停止につき制限がされていない。法改正後は、公開発行の停止を申請する場合は、株主の特別決議が必要であり、つまり発行済株式総数の三分の二以上を有する株主が株主総会に出席し、その出席株主の議決権の過半数を以て決議しなければならない。

2. 減資による株式払込金の払戻方式の緩和

改正後の会社法により、会社が資本を減少する場合、現金以外の財産をもって株式払込金を払戻すことができるようになる。但し、払戻しの財産及びその金額は、株式総会の決議を経て、且つ当該株主の同意により決めなければならない。

3. 特別株式回収の緩和

改正前の会社法は、「会社が発行した特別株は、利益又は新株発行による株金を以て回収することができる。」と規定されている。新法では、「利益又は新株発行による株金を以て」という制限が取除かれ、会社はどんな時でも特別株式を回収することができる

4. 金庫株を従業員持ち株式へ譲渡する場合、転売制限をつけることができる

改正前の会社法には、会社が金庫株を従業員に譲渡することができるという規定があるが、更に従業員に対し株式転売の制限がされていない。新法では、金庫株を従業員持ち株式へ譲渡する場合、最大限2年の転売禁止期間を定めることができる。
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