2011-08-22

市場価格で土地を徴収することに改める!

「土地徴収条例」の改正案は、2011年8月12日に行政院政務審査により可決された。今回の改正の切っ掛けは、昨年からの苗栗大埔の農地と彰化二林相思寮における土地取得紛争であると考えられる。この土地取得紛争発生後、行政院は解決に取り組むとともに、内政部に「土地徴収条例」の徹底的な見直しを行わせて社会与論からの改革要請に具体的に応える。

今回の改正案の中で最も重要なのは、市場価格で土地徴収に伴う補償をすることであり、現在の売買の際に徴収される土地増値税の根拠となる「公告現値」に補償を加える方式から、市場価格を補償金額とする方式に改めることである。将来、6ヶ月ごとに評定する取得対象地区の一般的な取引価格を「市場価格」とし、各地方政府が毎年公表する「公告現値」を取得機関が支給する補償の根拠としている現在の方式を改める。

また、「土地徴収条例」改正案では、土地の取得は公益性、必要性と比例原則に符合しなければならないのみならず、公益性のある公共事業や重大な国家建設に基づくものでなければ、特定の農業区の農業用地の取得は認められないと規定される。これにより、貴重な土地資源の保護及び食糧の安全確保を実現し、政府の重大な建設に土地を提供して協力する人々はより合理的で、実情にあった補償を受けることができ、「土地正義の原則」が確実に実行されるよう希望している。
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