2011-10-10
公正取引委員会、リニエンシー制度を導入する予定
現在、公正取引委員会が起草していた「聯合行為違法案件免除或減輕罰鍰之實施辦法草案(談合事件に関わるリニエンシー制度の実施方法草案)」がほぼ完成しました。この草案は、全部で24か条あります。その要点について、リニエンシー対象者、資格、制限、課徴金が注目されます。草案によると、リニエンシー制度は、カルテルや談合を行っている事業者が「自分はこういう法律違反をしました」と公正取引委員会に申告してくると、課徴金を免じたり、減額したりする制度です。違反行為に係る情報を持って報告してくると、公正取引委員会の調査開始前と調査進行期間であれば、1 番目の申請者については課徴金を全額免除し、2 番目は最高50%、3 番目は最低20%減額します。即ち、申請者3 社までの課徴金を減額します。
但し、課徴金を減額することの前提として、リニエンシー対象者は違反行為に係る情報と証拠を隠滅、偽造してなりません。そして、その情報と証拠が真実だと確定するまで、課徴金も減額できません。それに、リニエンシー制度を促進するため、最高課徴金の金額も一億円に引き上げられますし、リニエンシー対象者の身分も証人保護法によって秘密になります。