2012-01-09

消費期限過ぎた商品 廃棄計画提出必要 今年から実施予定

2011年11月上旬に、台南地方検察署が通報を受け、消費期限改ざん問題が発覚し、彰化地方検察署と力を合わせて、被疑者彰化県秀水鄉荷亞商行の責任者たる陳政利を逮捕した。警察の調査によると、大手菓子メーカーを含め他の業者もこの事件に関係している可能性があることが分かった。

このような不祥事に消費者が不安と不信を募らせているので、衛生署は2011年8月から「食品回收銷毀管理辦法(食品回収廃棄管理規則)」の策定を始めた。この規定によると、関連業者は消費期限を過ぎた商品を回収・廃棄する際に、回収・廃棄の計画書を提出しなければならず、計画書の中に回収の合計数量、販売通路にある商品の数量、生産出荷記録などが含まれており、地方自治体に(必要なときは中央主務官庁にも)申告しなければならず、且つ回収・廃棄の進捗状況を定期に報告しなければならない。当該規定に違反した場合、衛生署が3万元から15万元までの過料を課し、違反が重大である場合、当該業者の営業及び工場登記証が取消される可能性がある。衛生署によると、食品回收銷毀管理辦法は今年から施行される予定であるが、効力は過去に遡らないとのことである。
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