2012-02-06
扶養を受けている親族や家族の年齢が「二十歳未満または満六十歳以上」であって、始めて免税額を軽減控除するという関連所得税法は憲法違反と認められた
扶養親族の免税額に関し、所得税法は、納税義務者の扶養を受けている者が「二十歳未満または満六十歳以上」の生活能力がない親族や家族であって、始めて扶養親族の免税額の適用があると規定しています。大法官会議において出された第694号解釈により、その規定は、年齢をもって差別をしているので、憲法の平等原則に違反したという見解が示されました。
2001年1月3日改正の所得税法第十七条第一項第一号第四目には、「前三条の規定に従って算出した個人総合所得総額から次に掲げる免税額及び控除額を軽減控除した残額を個人の総合所得純額とする:一、免税額 納税義務者は規定に従って本人、配偶者及び次に規定する扶養親族の免税額を控除する。…(四) 納税義務者のその他の親族または家族で、民法第千百十四条第四号及び第千百二十三条第三項の規定に合致し二十歳未満または満六十歳以上の者で生活能力がなく確かに納税義務者の扶養を受けている者。…」と規定しています。従いまして、二十歳以上、且つ六十歳未満の親族や家族であれば、生活能力がなくても、前述規定の適用がないということです。
大法官第694号解釈によると、「二十歳未満または満六十歳以上」を免税額の軽減控除の条件とする制限(2011年1月19日改正の所得稅法第十七条第一項第一号第四目にも同じ制限がある)は、必ずしも税務の能率を向上するわけではないが、親族間の扶養意向に影響を及ぼし、且つ憲法第七条の平等原則に違反したので、前述条文の年齢制限部分は、少なくとも第694号解釈が公表された日から一年内に、効力を失すべきと示されました。