2012-02-06

中国資本の台湾公共建設への投資 更に開放の方向へ

中国資本の台湾への投資について、馬政権が発足して以来、規制がどんどん緩和しつつある。その中で、中国資本の台湾公共建設への投資については、既に20小項目が開放され、中国資本は「促進民間参与公共建設法」(和訳:公共建設への民間参与の促進に関する法律)によってBOTの形で投資することができる。

促進民間参与公共建設法によると、民間が参与できる公共建設は13種類、20大項目、84小項目に分けられる。現在は、既に7大項目、20小項目(例えば、民用空港施設、港湾施設、観光休憩施設、駐車場、汚水下水道、国際会議センターなど)が開放されたが、今まで中国資本からの投資は何れもない。

従って、もっと効率的に中国資本を誘致するために、行政院公共工程委員会は1月17日に各関連部会を招集して、中国資本が投資できる公共建設の項目を再検討した。この会議で、中国資本が投資できる公共建設の範囲を更に21小項目に拡大し、将来、捷運(MRT)、ライトレール、駅、橋梁、展示館等に投資可能だという基本方針に至った。また、官員によると、21小項目中の14小項目(例えば、MRT、ライトレール、駅等)は、「条件付きの開放」を取り、中国資本の投資比率は50%を超えてはならない、或いは投資地点に制限を設け、他の7小項目(例えば、高速道路のサービスエリア等)に対しては制限を設けないとのことである。

上記の政策方針に対して、国内の大手営造業者は歓迎する意向を示した。また、この開放政策はなお行政院の審査を得る必要があり、早くて今年の3月に公告する予定である。
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