2012-02-27
中国人遺族が犯罪被害者補償金を申請、初のケース
中国・上海から台湾に旅行に来ていた李冠一氏が、到着の翌日に交通事故で死亡した事案で、このほど、李氏の両親が「犯罪被害者補償金」の申請を行った。審査にパスすれば、中国人が犯罪被害者保護協会の補償金を受け取る初めてのケースとなる。
台湾の立法院(国会)は2011年11月に「犯罪被害者保護法第30条及び第33条の改正案」を成立させた。これにより、中国人を含む外国人が台湾国内で犯罪被害者になった場合、同法が適用されるようになった。
同法に基づく補償金の額は、犯罪被害者補償審議委員会が、被害者遺族が受け取る保険金額などを考量した上で決定する。加害者が保険(例:バイク自賠責保険)未加入の場合、犯罪被害者は最高で210万元の補償金を受領できる。
李氏の遺族は加害者の経済状況が良くないことを知ったため、損害賠償請求は行わず、犯罪被害者保護協会(花蓮分会)に補償金の 申請を行うことを決めた。刑事責任については検察が捜査を進めている。
李氏は海外旅行保険に加入していたため、李氏の遺族は最高で200万元の保険金を請求できる。このほか、加害者のバイク自賠責保険もあり、最高160万元を請求できる。被害者補償金の給付可否や金額は、これらの保険金の支払い状況等に応じて、審議によって決められる。