2012-03-05
経建会が労基法改正を建議:労働者の定期契約期間、3年間に延長を
台湾の労働基準法の規定では、労働契約は、定期契約と不定期契約に分かれている。定期契約は臨時性、短期性、季節性及び特定性の業務に限られ、継続性のある業務は不定期契約にしなければならない。
経済建設委員会(台湾の省庁の一つ)は、この規定の改正を建議している。一般に、外国企業や新設企業などが定期契約の形で社員を雇用することが多い。経建会は、外国企業の台湾進出と新設企業の発展を促そうと、また、各産業各業界にもそれぞれ定期契約に対するニーズがあると判断し、定期契約の期間を現行の1年から3年に伸ばすこと、3年間を超える場合は主管機関の許可があれば延長可、などとする内容の規制緩和を主張している。
実務上定期契約が求められるのは、例えば、正社員の育児休暇(2年間)に伴って発生するマンパワー不足を補うために、定期契約で社員を雇用するようなケースがある。また、政府にとって、不景気の際に定期契約を利用して短期雇用を増やし、失業率を下げられるというメリットもある。
ただ、上記のようなルール改定は、(労働行政を主管する)労工委員会の合意が得られていない。労工会は、労働契約は原則的に不定期契約とすること、定期契約の更新は原則的に認められず、更新する場合は不定期契約へ切り替えること、などの現行ルールを継続したい考えだ。これに対し経建会は、一般的な継続性がある仕事についても定期契約を認めるべき、と要請している。