金融評議制度 オフショア口座に適用はない
金融評議制度が施行されるため、消費者の権利を一層保護するが、行政院の金融監督管理委員会(以下、金管会という)は、銀行のOBU(オフショア口座)及び海外支店は金融評議制度を適用できない、つまり、海外投資者または大手の投資法人がOBUの資金操作による争いにつき、金融評議センターに苦情を申し立てることはできないとの解釈を下した。
金融消費者の権利を守るため、金融評議センターが今年1月に設立されてから7月まで、相談、苦情と評議などの段階を含み、受理された案件は11,684件である。その内、最終の評議になった案件は1,320件である。金融評議センターの評議の結果により、仕組債による紛争に対し、評議センターの処理は裁判所より早く解決し、賠償を受ける確率も高い。
金融評議センターが投資者の苦情を受けてから、平均的に評議の所要日数は55日であり、これに対し、裁判所の第一審は少なくとも6ヶ月~1年かかり、第二審の審理期間が長くなり、通常約1年~2年かかる。
金融評議センターが弱い消費者を保護することに資するが、銀行のOBU(オフショア金融口座)及び海外支店は金融評議制度を適用できない。海外金融サービス業の支店は国外の主務官庁に申請し設立した法人の支店であり、その業務・経営は登記国の法令に従うはずである。また、OBUは「国際金融業務条例」により許可を得て設立され、海外口座と見なされ、国内外の貿易商と投資者にアピールするため、税金の免除又は優遇を提供するものであるので、国内の一般的な金融サービス業と違いがあり、金融消費者保護法の規定(註:金融評議制度を含む)を適用しない。