2012-11-05

トレードショーに参加した外国企業の営業税還付の規制を緩和

台湾でトレードショーに参加した外国企業の営業税還付につき、証明文書の要求をもうすぐ緩和する。財政部は関連規定を修正し、外国企業の営業税還付の問題を解決するため、外国の慣例により、パスポート番号と入出国証明を提供しなくても還付金申請できるようにする。

財政部が「外国の事業、機関、団体、組織が中華民国国内でトレードショー又は臨時商業活動に参加し、付加価値税の還付を申請する実施規則」の一部条文を既に修正した。外国企業が還付金を申請する際、トレードショー又は臨時商業活動に参加した人員のパスポート番号と入出国証明等の証明文書を提供しなければならないという規定を削除した。

新たな規定は、2012年12月1日より実施される。

財政部は主にドイツ、イギリス及びオランダのやり方を参考にし、台湾でトレードショーに参加した外国企業が台湾における費用に関わる還付金を申請する際、外国企業の署名がある説明書類を提供し、所属人員に台湾で商業活動をさせたことを証明できれば、参加した人員の入出国証明の提出を強制することは不要とする。

また、外国会社は2010年7月1日から、台湾で業務を遂行し、台湾内で本業又は付属業務につき陳列、展示し、又は国内で出張、人材育成、考察、マーケット調査、仕入、国際会議の開催と参加、交流、販促説明会などの商業活動を行い、年間費用の営業税総額がNTD5,000元に達したら、来年の上半期では還付金を申請することができる。  
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