2013-02-11

3月1日からアルコール検査を拒否した場合、9万元の過料を課す

警察により、呼気によるアルコール検査が行われ、呼気中のアルコール濃度が0.25 mg以上であれば、酒気帯び運転に該当し、処分が課されるようになっている。しかし、アルコール検査を拒否することがよくあり、現在の法規により、直ちにアルコール検査を拒否すれば、ニュー台湾ドル(以下同様)6万元の過料を課すことが可能だが、検査開始の前に、車を残して現場から逃走する者に対し、ただ900元~1800元の過料を課すことしかできない。

酒気帯び運転による交通事故が頻繁に起きているので、アルコール検査の実行を強化するため、最近交通部(日本の国土交通省に相当する)は、飲酒検問を拒否した者に9万元の過料を処し、且つ4時間の交通講習に通うよう命じ、また車と免許証を押収することも可能であるという改正案を提出した。

新しい改正案が既に議決され、新たな制度は2013年3月1日から実施されるようになった。
前の記事 一覧に戻る 次の記事