2013-02-25

米国「外国口座税務コンプライアンス法」施行

米国は2013年1月1日に「外国口座税務コンプライアンス法」(Foreign Account Tax Compliance Act、以下「FATCA」)を施行しています。FATCAは、米国納税者が資産を海外口座に隠匿することを防止、調査することを趣旨とし、FATCAでは外国金融機関に対し米国納税義務者の銀行口座資料を米国国税局に提供しなければ、当該金融機関の米国における源泉徴収の対象となる支払いに30%の源泉徴収が行われることとなります。

FATCAは今年から法律効果が生じていますが、外国金融機関と米国の協定締結の期限は今年の12月末まで延長され、正式には来年から各国で施行されます。FATCAの規定により、外国金融機関は自らの顧客資料をもとに米国納税者(米国国籍またはグリーンカードの所持者及び米国滞在期間の3年間の平均が1年あたり183日以上である者)がいるかを確認し、一年目はUS100万ドル以上の「高額資産口座」に対象を絞り、二年目からは個人資産US5万ドル、企業資産25万ドル以上に範囲が拡大されます。但し、新たに開設される口座については金額を問わず口座資料を米国国税局に提供して審査されます。

また、米国は今年7月15日までに、FATCAのオンライン登録のウェブページを公開し、今年12月2日に第一回目の遵守している外国金融機関のリストを公告する予定であり、各国金融機関は10月25日までに登録を完成させ、罰則としての30%の源泉徴収が行われることを避けるためにも、リストに登録されることを確保しなければなりません。このほか、外国金融機関の管理責任者は三年ごとに米国国税局に対し、FATCAを確かに遵守し、かつ口座所有者に、口座の分割や口座のクローズ等の方法で納税を回避することを教唆しないことを声明しなければなりません。
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