2013-03-25
金融監督管理委員会から「公開発行股票公司股務処理準則」改正の予告
台湾の株式を公開発行している会社において、株主総会が経営権の争奪にかかわる董事・監察人(取締役・監査役に相当)の改選を行う際に、もともと株式事務代行機構に委託していた株式事務を自社で取り扱うように変更するケースがよくあります。このようにして、会社は自社で株式事務を取り扱うことができるという優位的な地位を利用し、会社の株式の流れ、委託書の収集、株主総会の出席確認の手続き及び議案の変更等をコントロールすることができ、株主の権益に深刻な影響をもたらしています。
金融監督管理委員会(以下「金管会」)は株主の権益の保障を強化するため、3月12日に「公開発行股票公司股務処理準則」を改正し、会社が株式事務を自社で行う場合、株主総会での決議をもって許可を得たうえで、金管会の指定機関である「台湾集中保管決算所」に認可を申請しなければならないという規定を追加し、その旨を公告しました。また、株式事務を既に自社で行っている会社において、1年以上株式を継続して保有し、かつその持株比率が3%以上を占める株主が、会社で株式事務を行うことにより株主の権益が損害されていると考えた場合、「台湾集中保管決算所」に申請して株式事務代行機構が株式事務を取り扱うように変更することができます。