2013-07-15

蒸留酒の商標として登録出願された「青啤」は、最高行政法院により拒絶査定の審決が確定しました。

台湾青啤股份有限公司は2008年に「青啤」の二文字を蒸留酒の商標として登録出願しました。しかし、「青啤」の二文字は、台湾語の発音では「生ビール」の意味であり、台湾の一般消費者は通常「青啤」の二文字を「生ビール」と認識するため、経済部智慧財産局は、「青啤」の二文字はその商品の出所表示の識別性が欠如しているうえ、蒸留酒の商標として登録された場合に消費者が混同誤認するとして登録出願を拒絶しました。

台湾青啤股份有限公司は不服で、行政救済手続きにより最高行政法院に上告しましたが、最高行政法院は経済部智慧財産局の見解を支持し、7月1日に台湾青啤股份有限公司の敗訴が確定し、「青啤」の二文字は蒸留酒製品の商標として登録されませんでした。
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