2013-07-15
中国大陸地区人民の強制送還‧収容は違憲
司法院大法官会議は5日、釈字第710号解釈を作成し、「台湾地区と中国大陸地区の人民関係条例」(以下、「条例」という)の一部条項を違憲とした。
同号解釈によれば、条例第18条1項に定める上陸許可を受けている中国大陸地区の人民に対する強制送還は、意見申立の機会付与がないことで中華民国憲法第10条違反に該当する。なお、条例第18条2項(現3項)中国大陸地区の人民に対する強制収容の規定は、収容の事由‧期間などについての定めがなく、且つ被収容者の法的救済は整備されていないことで、憲法の趣旨にそぐわない。上記条項は同号解釈の作成から2年を経て自動的に効力を失う。
これに対し、移民署は「これからは第710号解釈を準則として条例を適用する」とコメントした。