金融監督管理委員会(金管会)は不動産の信用借款リスクへの対策として7月19日、建設業者の不動産信託受益権を担保とする資金調達申請を銀行が受理することを禁止した。これにより、共同建設案や都市再開発案等が影響を受けることになる。
金管会や中央銀行等の担当部門が先に会合を開いた際、すでに住宅購入の手付金の信託受益権の譲渡禁止を決定していた。今回全ての不動産信託受益権譲渡まで禁止措置を拡大したことで、建設業者に対する影響はさらに大きくなる。建設業者の資金調達に大きな衝撃となり、開発案の収益率にも影響することが予想される。
今回規制の対象となる不動産信託受益権とは、共同建設案を例にすると、地主と建設業者が互いに資金が建設案に使用できることを確保するため、建設業者が土地及び融資金額を銀行に信託し、その後工事の進捗に応じて銀行から資金の給付を受ける権利である。
金管会は、建設業者が更に不動産信託受益権に質権を設定或いは譲渡することで、不動産開発案の建設資金以上の金額を取得する、或いは前倒しでその建設案収益が実現する等の事情が発生する可能性があり、銀行業の不動産信用借款リスクが拡大すると懸念している。