2013-08-12

金融機関不良債権買取りの規制強化

金管会は、2013年7月31に、金管銀合第10230002420号通達を発布し、金融機関の不良債権の買取りに対する規制を強化した。

1. 非企業顧客だけでなく、企業顧客に対する不良債権の売却をも「金融機関による不良債権売却に関する注意事項」の規制対象として追加する。

2. 資産管理会社の情報及び違約したという情報を確実に財団法人金融聨合徴信中心において登録できるように、上記情報の利用につき買取者である資産管理会社から同意書面を取得することを、金融機関の義務として追加する。

3. 金融機関と資産管理会社との間での不良債権売却契約において、「金融機関における作業の他人への処理委託に関する内部作業制度及び手続弁法」14条で規定されている不正債権回収行為の禁止を明記することを、金融機関の義務として追加する。

4. 不良債権の買取者は「金融機構金銭債権買取業務」を営業項目として登記している会社であることに関して、金融機関に確認を義務付ける。
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