2013-08-19
企業研究開発に関わる租税優遇の新措置 ハイテクメーカーに恩恵
財政/経済両部はすでに新制度導入に関する合意に達しており、迅速に産業創新条例に関する規定を修正して、企業の研究開発支出に対する税額控除の特別措置を具体的に拡大する予定である。
財政/経済両部の計画によると、企業が研究開発投資の減税を申告する場合、2種類の税額控除方式から自由に選択することができるようになる。
1.現行の制度を引続き採用する場合、当年度研究開発支出の税額控除割合は15%で、税額控除額の上限を当年度に納付すべき法人税の30%とし、控除対象期間は1年である。
2.新制度は比較的長い控除対象期間で、やや低めの控除割合を採用する(計画では10%)。税額控除額の上限は当年度の納付すべき法人税の30%を維持するが、3年にわたって申告が可能である。
例を挙げて説明すると、甲社が2012年にイノベーション分野に投入した研究開発支出の総額を10億元とし、現行制度の控除割合15%で計算した場合、研究開発投資の控除額は1.5億元になる。しかし、甲社が2012年に納付すべき法人税を1億元とすると、税額控除額の上限は納付すべき法人税の30%であることから、甲社が2012年に投入した研究開発支出のうち、実際にはわずか3,000万元分しか適用されず、超過した部分(即ち1.2億元の控除額)は全額ゼロになってしまう。
同じく甲社を例に新制度で計算すると、控除割合は10%で、控除対象額が1.5億元から1億元に下がる。しかし、甲社が毎年納付すべき法人税は全て1億元だと仮定した場合、毎年の税額控除額の上限は3,000万元であるが、2012年の研究開発支出で連続3年減税申告できるので、3年合計で税額控除額は9,000万元になる。
財政部は、現行の制度は、研究開発支出金額が少ない中小企業に比較的有利だが、巨額の研究開発費用を投入する必要がある大企業、特にハイテク業者にとっては、控除対象期間の制限があるため、研究開発支出の減税は相対的に少額に留まることになるが、選択権を提供した後、研究開発支出の割合が高い企業は、実質的な恩恵が得られると分析している。