2013-09-09

贅沢税申告漏れに対する過料の賦課基準引き上げ

財政部は、8月28日に「税務違章減免処罰標準」第11条の1を改正し、不動産売買における贅沢税の申告漏れの過料につき、その賦課基準を5,000元から50,000元に引き上げた。この改正は、既に申告漏れが摘発されながら、過料の賦課が未だ確定されていない案件にも適用される。

改正の理由は、不動産は他の贅沢品に比べその取引額が高いため、取引の際に申告すべき税額も容易に5,000元を超える。このため、不動産の売買について他の贅沢品と同様に5,000元を申告漏れの過料の賦課基準とするのは適切ではないということにある。  

なお、財政部によると、この贅沢税申告漏れに対する過料は一回目の申告漏れについては徴収せず、二回目以降の申告漏れについて当該申告漏れに関する贅沢税額の0.25倍から1.5倍の過料を課すことを原則としてきており、この原則は今後も維持されるという。
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