2014-01-06

速審法改正案は国会の初審を通過。高裁による三回目の無罪判決は上告制限。

「刑事妥速審判法」(略称「速審法」)第9条の改正案は、2013年12月26日に国会の初審を通過した。同改正案によれば、被告人が高等裁判所により既に二回以上の無罪判決を下され、三回目の無罪判決を言い渡された場合、その三回目の無罪判決については、憲法に抵触する、または司法院の解釈、判例に違反する等特別の状況がない限り、検察官は最高裁判所に上告することができないとされている。

現行の速審法第9条は以下のように規定している。「二審裁判所が一審裁判所の無罪判決を維持した場合、上告できるものは以下の事由に限る。1.判決で適用した法令が憲法に抵触する。2.判決が司法院の解釈に違反する。3.判決が判例に違反する。」

現行の上記規定では、一審及び二審のいずれにおいても無罪判決を受けた場合にのみ、上告制限規定が適用される。ところが、二回以上の無罪判決が下されているという点では規定されている場合と同様であるにもかかわらず、差戻し審の前に既に同審級の裁判所により二回以上の無罪判決が下されている場合には上告の制限がない。

このため、改正案は以下のように文言を変更している。「二審裁判所が一審裁判所の無罪判決を維持した場合、またはその下した無罪の差戻し判決の前に同審級の裁判所により既に二回の無罪判決が下されている場合、上告できるものは以下の事由に限る。1.判決で適用した法令が憲法に抵触する。2.判決が司法院の解釈に違反する。3.判決が判例に違反する。」この改正案が実現すれば、差戻し審の前に既に同審級の裁判所により二回以上の無罪判決が下されている場合についても、一審及び二審のいずれについても無罪判決を受けた場合と同様に、検察官の上訴権が制限されることになる。
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