2014-02-17
立法委員が従業員の賃金債権の優先弁済を提案
会社倒産時の従業員の権益を保障するために、多数の立法委員は、会社が倒産した場合、銀行の「被担保債権」または「一般債権」よりも優先的に未払いである従業員の賃金、退職金及び解雇手当等の従業員債権を弁済することを提案した。一方、労工委員会は、従業員の賃金等の従業員債権と銀行の「被担保債権」を同じ弁済順位にする改正案を提出した。
しかしながら、銀行協会は、従業員債権が銀行の「被担保債権」の弁済より優先される、または両者が同じ弁済順位になった場合、企業の融資申請がより困難になることを懸念し、従業員の権益と銀行の債権との均衡を保つために二つの提案をした。一つ目は、一部の立法委員の提案を参考にして、6ヶ月分の労働保険をかけている賃金の金額を下回る退職金及び解雇手当は、銀行の「一般債権」より優先的に弁済しつつ、「担保された債権」は依然として一般債権よりも優先されること。二つ目は、労工委員会に法改正を提案し、企業に対する強制的な定期審査の制度を設けたうえで、罰金に処された後も依然として充当または支払をしない雇主に対して強制執行への移送の規定を追加するなど、違法な雇主に対する懲罰制度を改正することを提案した。