2014-03-10

両税合一の税制改革

台湾の株主への配当の所得は両税合一制を採用しています。両税合一制とは、会社と個人の二つの段階での重複課税を是正するため、株式配当金に含まれている営利事業所得税(法人税に相当)をもって個人株主の総合所得税(所得税に相当)を控除することを認め、重複課税を解消するものです。現在、台湾の両税合一制は完全設算扣抵制(所定の算式による完全控除制)を採用しており、つまり会社が納付した営利事業所得税は全て、株主が総合所得税を納付する際に控除することができます。

この税制につき検討し、財政部は先日、両税合一の税制改革案を提出しました。財政部が両税合一制度を継続することは確かですが、控除率につき現行の株式配当金に含まれる17%の営利事業所得税の100%を個人総合所得税から控除できるとの原則が変更される予定です。発表によると、株式配当金の控除率は50%~80%にまで引き下げられるとのことです。

控除率が引き下げられた後、株式配当金を受け取る株主の納税額が増加または税金還付額が減少し、株式を多く所有する企業の大株主及び中小企業主にとって大きな影響となることが予想されます。
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