2014-04-07

ネットでの電子たばこ販売、法違反のおそれがある

台北市衛生局によると、2013年7月から2014年3月まで、電子たばこのネットでの違法販売の検挙件数は119件に達している。

2009年3月以降、ニコチン添加の電子たばこは薬事法に定める薬品として扱われ、なお、薬品許可取得済みの電子たばこ製品が未だにないので、台湾内でニコチン添加の電子たばこを製造・販売、またはかかる製品を台湾に輸入するのは、薬事法違反に該当し、同法により10年以下の懲役に処することができ、なお、ニュー台湾ドル(以下同じ)1000万元以下の罰金を併科することができる。

そのほか、外観をたばこに似せた電子たばこ製品であれば、未成年者にとって魅力的な製品となり、よって喫煙に向かわせるきっかけになるというリスクがあるため、かかる製品の製造・輸入・販売は「菸害防制法」(和訳:タバコの害を規制する法律)により禁止されている。前述「菸害防制法」の関連規定に違反した事業者に対して、製造・輸入業者であれば1万元~5万元の過料、販売業者であれば1千元~3千元の過料に処することができる。

同局は、販売業者は電子たばこの禁煙効果を大きくうたっているが、ニコチン添加の電子たばこは使用者に対して身体的依存効果があり、且つ発ガン性物質が含まれる可能性がある、とコメントした。
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