2014-12-29

商業地域にあるビルの日照権について

日照権とは、建築物の日当たりを確保する権利を指す。内政部営建署が先日、日照権に関する法律改正案を提出し、商業地域にある7階以上の新築高層マンションは隣地に「冬至に一時間の日当たり」の日照権を享有させることを遵守しなければならないと規定されている。 

台湾は「日照法」がないものの、日照権が建築法規で保障されるということである。現在、「建築技術規則建築設計施工編」第23条及び第24条によれば、住居地域にある建築物は7階又は21メートルを上回る場合、冬至に引き起こす日影が隣地に一時間以上の有効日当たりを確保しなければならないとされている。しかし、この規定は住居地域しか適用しておらず、商業地域は適用されていない。 

台湾では、住商混在がよく見かけられ、「建築技術規則建築設計施工編」は不適切だと指摘されている。近年、台湾では日照権を巡る論争が盛り上がっており、内政部営建署も法改正を視野に入れることになった。最近では、新任の内政部営建署署長である曾大仁氏が法改正を強力にサポートすることにより、改正法案が営建署の内部で通過した。現在、改正法案は法規委員会に送付し、審査中ということである。 

日照権に関する法律が改正され後、建築業者が依然として高層マンションを建てられるが、日当たりの入射角度及び建築の方角に注意しなければならない。
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