「金融消費者保護法」(以下「本法」という)の改正案は目下立法院の財政委員会にて審査されている最中です。本法改正案の行政院版によりますと、重要なポイントは以下のとおりです。
1. 金融サービス業従業員の不当な金融商品又は役務の販売によって金融消費者の権益が損われないように、本法改正後、金融サービス業は従業員報酬制度を設け、且つその制度は取締役会(理事会)の承認を得なければなりません。
2. 本法改正後、金融サービス業は複雑でリスクが高い金融商品を始めて販売する前に、取締役会(理事会)又は常務取締役会(理事会)の承認を得なければなりません。
3. 金融サービス業が金融消費者保護法違反によって損害賠償責任が負う場合、金融消費者の請求により、裁判所は懲罰的損害賠償を認めることができます。
4. 金融消費者20人以上の権益が同一原因事実で侵害された場合、主務官庁の指定する財団法人又は公益法人は金融消費者のために、その法人自身の名義で評議手続を行うことができるようになります。即ち、「団体評議」という制度を導入します。
5. 金融サービス業に過料(ニュー台湾ドル30万以上、1,000万以下)を科すことができるようになります。さらに、主務官庁は金融サービス業の利益所得範囲において過料を科すことができ、前記の過料の上限の制限を受けません。
今回の改正案が通過すれば、金融消費者の権益がさらに保障されるようになると思われます。