2015-01-26

銀行法の改正について

銀行法は2015年1月22日に改正されました。今回の改正には以下いくつかの点に注意する必要があります。

1、 銀行が本業以外に投資する上限が資本金の40%から純資産の40%に改正され(銀行法第74条第3項第1号)、全銀行が投資できる金額は8000億元を上回る見通しです。

2、 改正法は「新舞台」条項も追加しました(銀行法第75条第2項第4号)。即ち、文化芸術を扶植し、又は公益のため、金融監督管理委員会は特別プロジェクトをもって、銀行が文化芸術若しくは公益機構団体に投資するときに使った非自己用不動産は、不動産の半数は自己用でなければならないという規定に制限されないと許可できます。

3、 クレジットカードの利率上限を20%から15%に下げました(銀行法第47の1条)。従来、民法第205条で当事者間の約定利率が20%を上回ってはならず、20%を上回る部分の利息が請求できないとされており、銀行はこの規定により、クレジットカードの利率を20%にしていました。与党及び野党の国会議員は2013年に民法205条を改正しようと思っていましたが、失敗しました。今回、民法ではなく、直接に銀行法でクレジットカード利率上限を15%に改正することに、やっと成功しました。今回の改正で、クレサラ問題に巻き込まれているクレジットカードの利用者にとっては負担が減らされますが、銀行にとっては、利益が減少しますので、今後、銀行がコストを減少するため、何らかの措置を講じる可能性があり、その動向に注意する必要があるでしょう。
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