2015-01-26

「電子支払機構管理条例」が立法院で可決された

2015月1月16日に「電子支払機構管理条例」が立法院で可決され、今年(2015)前半に施行される予定である。

「電子支払機構管理条例」の概要について

1. 主務官庁よりの許可が必要

主務官庁に許可されたあと、インターネットまたは電子支払プラットフォームを媒介として、ユーザーの登録、資金移転とチャージ状況を記録する口座(電子支払口座)の開設を受け、且つ、電子設備でメッセージを送受信し、送金側と入金側の間で1.実質的な取引の送入金の代理、2.チャージ金の受け取り、3.電子支払口座間の預金移動、4.その他主務官庁が定める業務を経営できる。

2. 最低払込資本金

「電子支払機構」の最低払込資本金はNTD5億元であるが、もしただ「実質的な取引金の送入金の代理」のみを経営し、且つ代理する送入金の保管額が一定の金額を超えている場合、最低払込資本金はNTD 1億元である。

3. 弁済基金

「電子支払機構」は弁済基金を積み立てなければならない。仮にその機構が弁済能力を失ったことにより違約となった場合、弁済基金が第三者として消費者に弁済する。

4. 海外機構

海外機構は同条例により申請して許可されない限り、台湾で上記の業務を経営してはならない。また、主務官庁の許可を得なければ、誰にせよ、海外機構と上記の業務の提携をしてはならない。   
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