2015-06-08
気に入り動画を再生リストとし 大学生はニュー台湾ドル2万元を賠償され
去年10月、台北市在住の大学生はYoutobeで映画を観た後、その映画を自分の気に入りの動画として再生リストを作成して、代理業者に《著作権法》違反で訴えられた。台湾士林地方検察署は違法ではないと判断したが、不起訴処分を出す前、大学生と業者は既にニュー台湾ドル2万元で和解した。
使用者が著作権を侵害している動画をYouTubeアップロードする限り、著作権を違反する行為である。ただ他の使用者がアップロードした動画の再生リストを作成し、見たいときにいつでもまとめて視聴できるという目的でしたら、著作権の違反ではないと智慧財産局が今年1月にサイトにて説明した。
検察関係者によると、台湾で似ている事件が百件越え、被害者は主に大学生である。多い人は刑事前科を避けるため、業者に無駄に賠償させられたという。台湾士林地方検察署は業者の行為が違法するかどうかを調査していると述べた。