2015-06-15

2015年の消費者保護法の改正について

消費者保護法の改正案が2015年6月2日に立法院にて可決され、その一年後は施行される予定です。今回の改正案によると、主な重点は以下のとおりです。

一、 通信取引又は訪問取引の場合の、商品受け取り後7日内の無条件での商品返品に制限を設けます。

消費者保護法の現行第19条第1項によると、通信または訪問販売の消費者は、受け取った商品を買いたくないとき、商品受け取り後7日内は、商品を返品する、または業者に売買契約を解除すると書面で通知することができ、理由を説明する、及び任何なる費用または代金を負担することもしなくてよいです。

しかし、一部の消費者が前記の権利を濫用したため、今回の改正案によって、性質が特別な商品(例えば、生鮮食品、腐りやすい商品、ビデオ、アプリ)等については、商品受け取り後7日内の無条件での商品返品ができなくなり、又は7日の期間を短縮します。

二、 業者の普通取引約款の法令違反に対する処罰を加重します。

旅行、クレジットカード、生命保険等の普通取引約款は消費者に負担を加える、又は消費者の権利を剥奪するという法令違反により、業者が消費者ともめることがよく見られます。

従って、今回の改正案により、普通取引約款が法令に違反した業者に対して、主務官庁が期限を定めてその行為の改善を命じることができ、期限を超えても、なおその行為を改善しなかった業者をニュー台湾ドル3万元以上30万元以下の過料に処することができます。もし主務官庁が再び期限を定めてその行為の改善を命じ、業者が依然として改善しなかったとき、主務官庁がニュー台湾ドル5万元以上50万元以下の過料に処することができ、回数に応じて連続して処罰することもできます。
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