2015-06-15
改正された「食品安全衛生告発事件処理及び奨励規則」が発表された
2015年6月4日に、改正された「食品安全衛生告発事件処理及び奨励規則」(旧名「食品衛生違反告発事件の奨励規則」、中国語:檢舉違反食品衛生案件獎勵辦法)が衛生福利部食品薬物管理署に発表された。
「食品安全衛生告発事件処理及び奨励規則」の主な改正概要について、下記の通りである:
1. 告発奨励の引き上げ 告発を民衆に更にしてもらうために、告発により食品安全衛生管理法に違反した事件を発見した場合、告発奨励について、すくなくとも実収過料の20%を告発者に支給でき、また、重大な食品安全事件の場合、すくなくとも実収過料の50%を告発者に支給できる。
2. 告発のルート 告発ルートを多様化するために、書面のみでの告発しかなく、且つ、告発者が当該書面にサイン、捺印等しなければならず、口頭で告発した場合、告発者が受理機関の作成した調書にサイン、捺印等しなければならないという旧条文を改正し、現在、口頭、電子メール、書面等を通じ、主務官庁に告発できると定めている。
3. 告発者の個人情報 告発者権益の保障を強化するために、第三者が告発者の告発状、調書又はその他の資料を閲覧、抄録できないと定めている。