2015-06-22
証券取引法にて「食品公害条項」を設ける
証券取引法の改正案が2015年6月15日に立法院にて可決された。今後、上場会社が重大な公害と食品・薬品公害問題を起こした場合、主務官庁は当該会社の株式売買停止を命じることができる。
近年、大企業の食品公害事件が繰り返して起きたことに対し、主務官庁は科料を科すまたは停止作業という措置を命じるのみである。大企業に企業の社会的責任を意識させるため、証券取引法第156条の株式売買停止命令の理由にて「当該上場会社は重大な公害または食品・薬品公害問題を起こした場合」を追加された。今回の改正により、主務官庁の取扱いが法令上明確化されることと なる。