2015-07-06

労働者の定年退職金に専門的に供する口座につき、差押、強制執行することができない

労働「労働者保険条例」に被保険者が指定している口座に年金を振り込むことができるという規定があるが、これまで当該年金の貯金が法律により保障されていなかったので、当該年金の貯金は金融機関等により差押、相殺を行われ、労働者の最低限度の生活を保てなくなったことによって、労働者が自殺、犯罪に走った事例がある。

よって、わが国の労働者の定年退職生活を保障するために、「労働者定年退職金条例」の改正が立法院に可決された。月毎の定年退職金の支給を申請している労働者が労働保険局の関連書類を提出すれば、定年退職金に専門的に供する口座を開設することができ、当該口座内の貯金を相殺、差押、強制執行することができないと明確に定めている。   の定年退職金に専門的に供する口座につき、差押、強制執行することができない 
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