2015-06-29
2015年6月15日の証券取引法の改正案について
現行の証券取引法の規定によると、重大訴訟又は非訟事件、会社の行為が虚偽、不実、違法又は証券市価の連続変動が激烈である場合等に限り、主務官庁が市場秩序に重大影響を与える又は公共利益を損害するおそれがあるとして、上場企業の有価証券の取引の全部又は一部を停止させ、又は証券ディーラー、証券ブローカーの取引数量を制限することができます。
しかし、近年では食品安全事件、環境汚染事件等の社会事件が連続して発生したので、立法委員が上場企業に社会的責任を負わせるため、6月15日に「証券取引法」の改正案が立法院にて可決されました。改正案によると、将来上場企業が社会重大公害又は食品薬物安全に関する法令に違反した場合、主務官庁が上場企業の有価証券の取引を停止させることができるようになります。
また、他の改正案の重点は以下のとおりです:
①上場企業が開示すべき事項を開示しなかった場合、主務官庁が上場企業をニュー台湾ドル24万~240万の過料に処し、主務官庁が再び期限を定めてその行為の改善を命じ、上場企業が依然として改善しなかったとき、回数に応じて連続して処罰することができるようになります。
②現行証券取引法の、上場企業の財務諸表の内容が虚偽であり、又は内容を隠蔽した場合、代表取締役 (董事長)及び総支配人(總經理)は故意又は過失がなくても賠償責任を負わなければならないという規定が厳しすぎると思われ、優秀な人材の代表取締役 (董事長)及び総支配人(總經理)に就任する意欲を削ぐ傾向があります。よって、改正案によると、立法委員が前記の「無過失責任」を「過失推定責任」に調整しました。