2015-07-06
働基準法にて労働時間に関する条項の改正について
労働基準法の改正案が2015年5月15日に立法院にて可決され、2016年1月1日に施行される予定である。今回の改正案について、主な重点は以下のとおりである。
一、法定の労働時間は2週間に84時間から1週間に40時間に改正された。
二、1日に8時間、1週間に48時間を越えて労働させてはならない。
三、出勤簿の保存期間は1年から5年に延長された。
四、事業主は、今回法定労働時間の改正を持って、給料を減らすことができない。
五、企業主は、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対し、1日の勤務時間の長さを変えない限り、1時間の範囲内で始・終業時刻を調整することができる。
また、主務官庁である労働部は労働基準法の改正に基づき、2015年6月24日に「警備員労働時間審査ガイドライン」(中国語:保全業之保全人員工作時間審核參考指引、以下「ガイドライン」という)を発表した。このガイドラインにより、警備員に対し、合理的な労働時間を守るため、1日当たりの勤務時間について、10時間となり、残業を含めて12時間を越えて、労働させてはならない。そして、1ヶ月当たりの法定労働時間上限は240時間、残業の上限は48時間、合計1ヶ月当たりの労働時間は288時間を越えてはならないことである。