2015-07-06

レストランの注意義務について

2012年にある婦人(以下、「婦人」という)がレストランで食事をした時、イカに残っていた軟骨を飲み込んでしまって、その結果食道が傷ついた。その婦人はレストランを相手取って裁判所に医療費用、慰謝料、懲罰的賠償金を請求し、及び業務過失傷害罪等で検察に告訴した。

刑事部分は不起訴となった。民事訴訟の第一審では婦人側の敗訴となったが、第二審ではレストラン側と婦人側の両方ともに過失があり、レストラン側の過失は2割であり、婦人側の過失は8割であり、その結果レストラン側はNTD15,000元を婦人に賠償しなければならないと判示した。

民事訴訟の第一審で裁判所は、医療検査の結果は喉が赤くなったというものだが、その原因は必ずしも軟骨を飲み込んだことからもたらされたわけではなく、また、中華料理でよく肉は骨と一緒に料理するので、食事をするとき、自分で注意しなければならず、イカに軟骨があったとはいえ、安全性が欠けるとは言いがたいと判示し、婦人側敗訴の判決を下した。

民事訴訟の第二審で裁判所は、軟骨を除いてから料理するのはイカ料理の標準的な調理法であり、もしそれができなければ、少なくともメニューでお客様への注意喚起をする必要がある、また、医療検査の結果が喉が赤くなったというものなのは、イカの軟骨を飲み込んだことに関わるので、レストラン側にも過失がある、但し、婦人側の過失は8割であり、レストラン側の過失は2割であるので、レストラン側はNTD15,000元を婦人に賠償しなければならないと判示した。   
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