「都市計畫法臺灣省施行細則」の改正の動きについて
工業地域は工業以外の用途に転用されることを避けるため、主務官庁である内政部が2015年7月30日に「都市計画法台湾省施行細則」(中国語:都市計畫法臺灣省施行細則)の改正案を部内会議で可決した。
今回改正案の提出背景につき、主務官庁である内政部の官員によると、この数年、よくある建築会社が工業地域を一般商業施設に転用する許可を得てから、更に住宅を建築することに変更、これにつき、監察院から是正要求を受けたということである。
今回の改正案について、主な内容は以下の通りである。
1. 一般商業施設(例えば、一般小売業、一般サービス業及び飲食業、一般事務所及びフリーランス事務所等)が工業地域に設置できるに関する規定を削除する。
2. 「大型展示場またはビジネスセンター」、「運動施設」、「銀行、信用金庫、農・漁業協同組合及び保険会社の支店」、「倉庫・卸売業」及び「宿泊施設」の設置に関する規定は、工業の発展にかかわる施設または公共施設に関する条項の下に移動し、当該工業地域面積の20%を超えてはならないと定められる。
現在、改正案は行政院に報告された上で、公告施行される予定である。