2015-08-03

遺伝子組換食品規制の法改正、食品メーカーの自社実験室設置義務

昨年頻発した食の問題の影響を受けて、政府は食の安全生活の安心保護の強化の一環として、食品安全衛生管理法の改正を行った。まず、遺伝子組換食品の規制を行政命令から法律に格上げし、12月31日に施行。遺伝子組換食品の表示義務を7月1日施行し、大手食品メーカーに対し、年内12月12日までに自社実験室を設置するよう義務を設けた(「義美条項」と呼ばれる)。 遺伝子組換食品は科学上、その安全性または人体に対する影響がまだ確実な証拠となる統計数字がないものの、消費者に選択権を与えるため、まず表示義務からの規制が提唱された。EUは2003年から既に規制があり、0・9%を超える食品に表示義務を課した。

台湾の食生活では、遺伝子組み換え食品でもっとも多いのは、大豆やトウモロコシであり、食用油、醤油、豆類食品、お菓子など幅広く使用されている。しかし、従来の規制は行政命令に留まり、そこで、昨年「食品安全衛生管理法」の改正により、法律で明文化された。ばら売り商品は7月1日から、包装食品や食品の添加物は12月31日から、遺伝子改造有無を表記する義務を導入。またその基準として、1食 (one serving) あたり0.3g以上の遺伝子改造物を含む加工食品や一部の栄養補助食品に関して表示するよう規定している。違反した場合、台湾ドル 3万から 300万ドルまでの過料である。EUの0.9%と比べて、3%の規制は緩いものの、新しい法改正の表示義務と成分の明文化に鑑みて、わが国の遺伝子組み換え食品規制の新しいい1歩と評価に値する。

なお、上場、店頭登録の食品メーカーには、今年12月12日前までに、食の材料、半製品もしくは完成品の分析、検査を行う社内実験室を設置させる義務を負わせ、違反した場合、台湾ドル3万から300万ドルの過料。また工商登録、資本額が台湾ドル一億元以上の、食用油、肉類の加工、乳製品の加工、水産物食品、小麦粉、デンプン食用の塩、砂糖、醤油、及び茶飲料計10項目の製造加工メーカーに対し、2016年12月31日から、自主検査を行うよう自社実験室の設置も義務付けた。実験室の設置レベルに関し、「食品良好衛生規範準則(GHP)、食品工場建築及び設備設置基準」によって、設置の空間、設備、汚染源のコントロール、記録、清潔の項目に注意を払わなければならない。企業の導入の参考のため、下半期、実験室の設置の手引きを発表する、と主務官庁がコメントした。
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