2015-11-09

「労工退休金条例」の草案が2015年10月29日に行政院にて可決された

「労工退休金条例」の草案が2015年10月29日に行政院にて可決された。退職金新制度の受領方法について、本来は、退職金新制度を適用し、勤続年数が15年に達した労働者が毎月受け取るという方法しかないが、今回の草案によると、前記の方法のほかに、一括で退職金の全額を受け取るという方法が設けられる。労働者は自分の需要に応じ、自分に相応しい方法を選ぶことができる。立法院にて草案が可決されれば、労働者が退職後の生活を計画する余地が広がると思われる。

また、今回の草案の他の重点については、雇主に確実に労働者の退職金を振り込ませるため、仮に雇主が労働者の毎月6%の退職金を労働者の退職金専用口座に振り込まない場合、主務官庁に発覚したとき、雇主の名前は公表されるということである。なお、より一層労働者の退職金を保護するため、雇主が会社の会社更生、破産又は債務整理を申し立てる場合、債務免責範囲は、労働退職金新制度の退職金を含まないということである。
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