2016-04-18
民法相続編 31年ぶりの改正
民法相続編改正案が3月31日に行政院にて可決され、1985年6月3日の改正公表以来、初めての重大修正である。
前記改正案の重大改正の要点は以下のとおりである。
一、 第一順位の相続人が被相続人の死亡時より早く、又は同時に死亡した場合、その直系卑属が代位してその相続分を相続できるようになること。
二、 被相続人に対して扶養義務があり、悪意に扶養義務を尽くさないということが相続権を喪失する事由の一つになること。
三、 被相続人が生前継続して扶養した者が相続人又は遺産管理人へ請求する方式、請求金額及び請求時効を新たに規定すること。
四、 遺言で遺産の分割を禁じたときは、その禁止の効力の限度は十年を五年へ調整すること。
五、 胎児が相続人の場合、胎児が生まれてはじめて遺産を分割することができるようになること。
六、 遺産管理人の選任方法から元の親族会議の手続を削除し、利害関係者又は検察官の裁判所への申立によって、裁判所が遺産管理人を選任することになること。
七、 国庫による相続人のない遺産の取得は承継取得ということを明文にすること。
八、 遺言の署名方式は捺印、指紋印、十字又は他の符号をもって行うことができないようになること。また、自筆遺言以外、パソコン又は自動化機械で作成された書面も承認されるようになること。
九、 天災又は不可抗力事変のとき、遺言者が録音又は録画で記録した口授遺言につき、立会人の規定が適用されず、天災又は不可抗力事変の終止後、他の方法で遺言を作成できるとき、その遺言の効力を失うことになること。