2016-05-02

汚職の罪を犯した公務員に対し 退職金を追徴

立法院は、2016年4月22日に「公務人員退休法」の改正案を通過した。将来、在職期間に「貪污治罪條例」あるいは刑法「瀆職罪章」の罪(汚職の罪)を犯し、死刑又は無期若しくは7年以上の懲役に処する確定判決を下された公務員は、退職・解雇または離職となったとしても、退職金を受領することができず、更に受領した退職金が追徴されることとなる。

改正法案によると、汚職の罪を犯し、刑罰に処する確定判決を下された公務員は、退職を申請することができない。また、3年以上7年未満の懲役に処される公務員に対し、退職金の50%を没収し、2年以上3年未満の懲役に処される公務員に対し、退職金の30%を没収し、1年以上2年未満の懲役に処される公務員に対し、退職金の20%を没収する。なお、公務員が既に受領した部分を追徴する。月額で退職金を受領する公務員は、汚職の罪を犯したことによって入獄している期間、または指名手配されている期間に、退職金を受領できない。
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