2016-05-02
海外ネットショッピング、輸入免税が条件付に
行政院院会(日本の内閣閣議に相当)は先日、関税法改正草案を通過し、ネットショッピングなどで海外から輸入を頻繁に行うことに対し、現行法の価値ニュー台湾ドル三千元以下の輸入品関税免税を条件付にする方針を決めた。
現行の関税法および関連命令によると、輸入品の価値がニュー台湾ドル三千元以下の場合、関税を課さないとされているが、近年、インターネットショッピングが盛んであり、中国・タオバオワン(淘寶網)や米国・アマゾンなどの業者を通じ、海外商品を購入する利用者が増える一方で、輸入品を小分けにし、小分けされたそれぞれがこのニュー台湾ドル三千元という上限を超えないようにして関税を回避する濫用が多くなっていると見られている。
このような濫用を防ぐため、改正草案は頻繁に海外輸入を行うことについて、免税の範囲から排除しようとしている。そのなかで、「頻繁」の定義は台湾国内における同一宛名または同一住所に送付される輸入で一ヶ月に二回以上または半年に六回を超える利用を指すことにする方向で考えられている。
今回の草案に関し、海外商品の代理購入業者は、草案が将来、国会で可決されても、海外商品を購入したい人が、友人や親戚などの名前と住所を利用して依然として関税を回避できると指摘している。一方、化粧品業者は、政府が海外輸入課税を強化することが、消費者の海外から生活用品を購入する意欲を減らし、国内産業の発展を促進する効果があると好意的に捉えている。