2016-05-09
勾留を申立てられた被疑者に 捜査中の刑事事件記録の閲覧権を認めた
ある元台北市議員は、賄賂スキャンダルの被疑者として、検察官に勾留を申立てられた被疑者に捜査中の刑事事件記録の閲覧権があるという理由をもって、刑事訴訟法第33条第1項及び第101条第3項の条項は違憲だと主張し、司法院へ憲法解釈を申し立てた。司法院は、これに対し、刑事訴訟法第33条第1項及び第101条第3項の条項が違憲だと判断し、司法院釈字第737号を作成した。
司法院釈字第737号を作成した。 司法院釈字第737号によると、憲法第8条及び第16条の人身の自由、訴訟権は保護されるべきという旨を基に、人身の自由を剥奪する際に、特に適法手続き(Due process of law)を遵守しなければならず、被疑者が勾留を申し立てられた場合、罪証を隠滅する、他人の身体、生命を害すると疑うに足りる相当な理由事実があるとき除き、原則として、被疑者の訴訟防御権を行使させるため、刑事事件記録において、勾留の申立てに関する証拠を被疑者及び被疑者の弁護人へ開示する必要がある。
また、司法院釈字第737号によると、関連機関は前記解釈公表日から一年以内に、その解釈内容に基づき、刑事訴訟法における裁判所の捜査中の勾留審査手続を改正しなければならない。もし一年経って改正しない場合でも、裁判所の捜査中の勾留審査手続は司法院釈字第737号の内容に沿って行うべきである。