2016-05-16

タックスヘイブン税制、「F株」への衝撃は5社のみ

バナマ文書をめぐる一連企業の租税回避の対応策として、行政院会(日本の内閣閣議に相当)が所得税法の新たな租税回避否認規定を含む所得税法改正案を通過した。今回の改正案は主に支配下在外法人に対する投資所得課税(CFC税制)および実質的に管理する場所(PEM)の認定方法によって構成された 具体的な内容として、まず、CFC税制については、直接または間接的に一定条件に該当する海外関係会社の持分を半分以上所有する、または海外関係会社に対して人事的もしくは財務的な影響力を有する場合、当該海外関係会社の当年度利益を出資比率に応じて投資収益として課税所得に計上しなければならない。

また、PEMの認定方法に関して、改正案は重要な運営方針の決定場所、財務諸表、会計帳簿および取締役会議事録の保管場所、経済活動を実際に行う場所等の3つの判断基準をもって、当該会社が台湾の営利事業所得税(日本の法人税に相当)の課税対象に該当するかどうかを決める。

今回の改正案によって、一番衝撃を受けるのは「F株」、いわゆる海外に拠点を置く持株会社だと思われるが、海外において実質的な運営活動を行うなどのCFC税制除外規定が併せて置かれるため、実際の衝撃は5社のみに止まると財政部(日本の財務省に相当)の関係者が予想した。

なお、この二つの制度の導入につれ、年間税収が70~80億ニュー台湾ドル増加する見込みだ。
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