性別工作平等法の新法において、従業者の仕事及び家庭のバランスを保護するため、子供が2歳になるまで従業者は子供に哺乳することができる。規定の休憩時間以外、雇用者が従業者に毎日哺乳時間60分を提供しなければならない。さらに、哺乳回数の制限を削除し、残業時間1時間を超えたら、雇用者が哺乳時間30分を提供しなければならない。
また、これまでは従業員数250人以上の企業において、企業は哺乳室、保育所または適当な保育サービスを提供しなければならなかったが、新法では100人以上の企業が適用となると改正した。
さらに労働部は、雇用者はセクハラの発生を防止する義務があり、セクハラの事情を知ったならすぐ対処をしなければならず、セクハラを受けた被害者が訴訟に直面した場合、法廷に出頭する時雇用者は公休を与えなければならないとした。