2016-06-06
「賃貸住宅普通取引約款において記載しなければならない事項及び記載してはならない事項」、速くて2ヶ月内に発効になる
2016年5月23日付け行政院消費者保護会は、内政部によって起案され、よく賃貸借の紛争となる敷金・電気代・水道代・修理費用等を明確に規範している
「賃貸住宅普通取引約款において記載すべき及び記載してはならない事項」を通過したことを発表した。速くて2ヶ月内に内政部によって公表されれば発効になるという。 「賃貸住宅普通取引約款において記載しなければならない事項及び記載してはならない事項」に関する改正ポイント
1. 敷金は2ヶ月分の家賃に相当する金額を超えてはならないものとする。
2. 借主が意図的に破壊する場合でなければ、原則として貸主が住宅損壊費用を負担するものとする。
3. 電気代・水道代・インターネット・ケーブルテレビ・ガス代等の費用に関する計算方法は契約約款において明確に定めるものとする
4. 賃貸借契約の双方は、契約期間満了前の解約に関し、他方に事前に通知する必要の有無、及び契約期間満了前の何時(少なくとも一ヶ月前)通知しなければならないかについて、契約約款において明確に定めなければならない。ただし、その事前通知約款に関する違約賠償金は、一ヶ月分の家賃に相当する金額を超えてはならないものとする。
5. 貸主の脱税行為を防ぐために、契約約款において、「借主が賃貸費用の支出を申告してはならない」こと又は「借主が戸籍転入してはならない」こと若しくは「貸主の賃貸による税金増額は借主が負担する」こと等に関する内容や用語は規定してはならないものとする。
罰則
「賃貸住宅普通取引約款において記載しなければならない事項及び記載してはならない事項」に違反した場合、主務官庁は消費者保護法第56条の1によって期間を定めて改正を命じることができ、期間を超えて改正をしない場合、3万以上30万以下の過料に処することができる。更に、主務官庁が再び期間を定めて改正を命じたにもかかわらず、違反行為者が依然として期間を超えて改正をしないとき、5万以上50万以下の過料に処することができる。